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~日常生活における、トラブルに対する補償です~

先生及びご家族の方(※)が、日常生活において第三者に対して法律上の損害賠償責任を負わなければならない時に、補償いたします。

※ご家族の方(配偶者・本人または配偶者と生計を共にする同居の親族および別居の未婚の子)も対象となります。

詳しくは東京海上日動社のHPにて約款「団体総合生活保険」をご閲覧ください。

賠償補償金額 1事故の最高支払額1億円

●こんな事故が起きた時、お役にたちます。

1.愛犬が他人にかみついた

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2.幼児がケンカして近所の子にケガをさせた

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3.誤って植木鉢を落として通行人にケガをさせた

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4.アパートで、風呂場の水があふれて、 階下の部屋のじゅうたんを汚した

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5.買い物に行って、高級商品をこわした

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6.スキーやスケート中、誤って他人にぶつかって ケガをさせた

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7.自転車で人をはねた (原動機付自転車は対象になりません)

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8.打ったゴルフボールで他人を失明させた

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※お受取できない主な場合
・被保険者の職務遂行および職務の用に供される動産または不動産に起因する事故
・自動車(ゴルフカートを含みます)、原動機付き自転車、航空機、船舶、銃器
(空気銃を除きます)によるケガ
・他人から借りたり、預かったりしている物に対する賠償損害
・保険契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意による事故
・海外で起きた事故による損害賠償責任 など