~思いもかけない病気やケガに対する備えは万全ですか?~
健康で働いていた先生が、思いもかけない病気やケガで
お仕事を続けられなくなった時、就業不能期間中の所得を補償いたします。
1.いつ、どこで起きた病気やケガでも大丈夫です
就業中・スポーツ・レジャー・旅行・交通事故のケガ、病気で仕事を休まれた場合でも大丈夫。
2.自宅療養、入院のどちらでも支払は同額
診療業務に全く従事できない期間が支払いの対象となります。
※必ず主治医による就業不能を証明する診断書が必要となります。
3.ご加入の際、医師による診査は必要ありません
加入依頼書(「健康状態告知書」)の質問欄に健康状態を正しくご記入下さい。
4.免責期間はわずか7日間
2ヶ月間仕事を休まれた場合、60日-7日=53日間が支払期間となります。
連続してお休みになられた場合8日目から支払われます。
5.一疾病における補償期間は1年間です(通算支払限度日数1,000日まで)
長期の休業に最高12ヶ月の補償。
通算支払限度期間に関する特約により前年度に就業不能が発生して、保険金をお受取になっても、
通算1.000日分の保険金をお支払いするまでは、ご契約内容を変更することなくご継続できます。
6.天災危険担保特約付
地震・噴火または津波によって被った傷害によるご休業についてもお支払いの対象となります。
7.保険金には一切税金がかかりません
保険金は非課税所得扱いとなります。
平成21年4月現在(所法第9条1項16号・所令第30条1項1号・所基通9-22)
※ご加入にあたってのご注意
・補償額(保険金額)は、医院の月額総収入の70%以内、但し、医療法人等の場合、医院の月額総収入 の50%以内または、理事長個人の月額報酬の範囲内にて設定下さい。
・他の所得補償保険にご加入の場合、ご加入いただける補償額が制限される場合がございます。
・過去の傷病歴や現在の健康状態、年齢などによりご加入をお断りしたり、保険会社の提示する お引受条件によってご加入いただくことがあります。
※お受取できない主な傷病
・精神および行動の障害
・頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、または腰痛で他覚症状のないもの
・妊娠、出産、早産、流産およびこれらによる、ケガまたは病気 など