~眼・指・腕など大切な財産です。お体に対する補償は万全ですか?~
交通事故、就業中の事故、日常生活における不慮の事故、レジャー(危険な運動による傷害は不担保)による事故等の後遺障害の発生、および死亡の場合にお受取になれます。
補償額 1億5,000 万円の場合
交通事故により1眼失明、後遺障害60%と認定される |
1億5,000万円×59% 8,850 万円 |
傷害により死亡の場合 |
1億5,000万円×100% 1億5,000 万円 |
1.眼の障害
・両眼が失明したとき | 100% |
・1眼が失明したとき | 59% |
2.腕(手関節より上部をいう)の障害
・1腕を失ったとき | 59% |
・1腕の3大関節中の2関節以上の機能を全く廃したとき | 50% |
・1腕の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき | 34% |
3.耳の障害
・両耳の聴力を全く失ったとき | 69% |
・1耳の聴力を全く失ったとき | 42% |
4.脚(足関節より上部をいう)の障害
・1脚を失ったとき | 59% |
・1脚の3大関節中の2関節以上の機能を全く廃したとき | 50% |
・1脚の3大関節中の1関節の 機能を全く廃したとき | 34% |
5.咀しゃく、言語の障害
・咀しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき | 78% |
・咀しゃくまたは言語の機能に 著しい障害を残すとき | 50% |
6.その他身体の著しい障害により 終身自由を弁ずることができないとき
※お受取ができない主な場合
・保険契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)、保険金受取人の故意によるケガ
・戦争、内乱、暴動などによるケガ(テロ行為によるケガは除きます)
・けんかや自殺・犯罪行為を行うことによるケガ
・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ボブスレー、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダーなどの危険な運転中のケガ
・自動車などの乗用具による競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間のケガ等