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~眼・指・腕など大切な財産です。お体に対する補償は万全ですか?~

交通事故、就業中の事故、日常生活における不慮の事故、レジャー(危険な運動による傷害は不担保)による事故等の後遺障害の発生、および死亡の場合にお受取になれます。

詳しくは東京海上日動社のHPにて約款「団体総合生活保険」をご閲覧ください。

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補償額 1億5,000 万円の場合

交通事故により1眼失明、後遺障害60%と認定される

1億5,000万円×59%

8,850 万円
保険金は非課税所得扱いとなります
平成21年4月現在
(所法第9条1項16号・所令第30条1項1号・所基通9-22)

傷害により死亡の場合

1億5,000万円×100%

1億5,000 万円
死亡保険金は相続税の扱いとなります。

事故の日からその日を含め180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に後遺障害の程度に 応じて、死亡・後遺障害保険金額の4~100%の細かい割合でお受取になれます。

事故の日からその日を含め180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に後遺障害の程度に
応じて、死亡・後遺障害保険金額の4~100%の細かい割合でお受取になれます。

1.眼の障害

・両眼が失明したとき 100%
・1眼が失明したとき 59%

2.腕(手関節より上部をいう)の障害

・1腕を失ったとき59%
・1腕の3大関節中の2関節以上の機能を全く廃したとき50%
・1腕の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき34%

3.耳の障害

・両耳の聴力を全く失ったとき69%
・1耳の聴力を全く失ったとき42%

4.脚(足関節より上部をいう)の障害

・1脚を失ったとき59%
・1脚の3大関節中の2関節以上の機能を全く廃したとき50%
・1脚の3大関節中の1関節の 機能を全く廃したとき34%

5.咀しゃく、言語の障害

・咀しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき78%
・咀しゃくまたは言語の機能に 著しい障害を残すとき50%

6.その他身体の著しい障害により 終身自由を弁ずることができないとき

※お受取ができない主な場合

・保険契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)、保険金受取人の故意によるケガ
・戦争、内乱、暴動などによるケガ(テロ行為によるケガは除きます)
・けんかや自殺・犯罪行為を行うことによるケガ
・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ボブスレー、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダーなどの危険な運転中のケガ
・自動車などの乗用具による競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間のケガ等