~万が一、長期間の療養が必要な場合に収入の確保及びローン返済に対する備えは万全ですか?~
健康で働いていた先生が、思いもかけない病気やケガでお仕事を続けられなくなった時、最長70歳の誕生日まで補償いたします。 また20%を超える収入の減少にはその喪失割合に応じて補償いたします。
1.いつ、どこで起きた病気やケガでも大丈夫です
就業中・スポーツ・レジャー・旅行・交通事故のケガ、病気で仕事を休まれた、今までの補償ではカバーされなかった最長70歳迄の長期でも大丈夫。
2.復職後の所得の減少も大丈夫です
入院または自宅療養等から回復した場合でも身体障害により就業に支障が生じ、20%を超える所得の喪失がある場合には、その喪失割合に応じ保険金をお支払いいたします。
3.加入の際、医師による診査は必要ありません
加入依頼書(「健康状態の告知書」)の質問欄に健康状態を正しくご記入下さい。
4.免責期間は372日間
入院または自宅療養等から回復した場合でも身体障害により就業に支障が生じ、20%を超える所得の喪失がある場合には、その喪失割合に応じ保険金をお支払いいたします。
5.一疾病における補償期間は70歳までです
長期の休業に最高70歳まで補償。
6.天災危険担保特約付
地震・噴火または津波によって被った傷害によるご休業及び収入の減少についてもお支払いの対象となります。
7.保険金には一切税金がかかりません
保険金は非課税所得扱いとなります
平成27年4月現在(所法第9条1項16号・所令第30条1項1号・所基通9-22)
● ご加入にあたってのご注意
● 補償額(保険金額)は、医院の月額総収入の70%以内、但し、医療法人等の場合、医院の月額総収入の50%以内での設定をお願いいたします。ご勤務の場合は、個人の月額報酬の範囲内での設定をお願いいたします。月額加入額が実際の所得より超過している場合、保険金は全額お支払いすることができませんのでご注意ください。
● 他社での所得補償保険のご加入有無についてご確認をお願いいたします。
もし仮に、医療共済会の長期休業補償制度以外に他社で所得補償保険(長期所得補償保険)にご加入されている場合は、保険金が比例払い(按分払い)となる可能性がありますので、月額加入額の設定には十分ご留意ください。
● 過去の傷病歴や現在の健康状態、年齢などによりご加入をお断りしたり、保険会社の提示するお引き受け条件によってご加入いただくことがあります。
● お受けできない主な傷病
● 精神および行動の傷害
● 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、または腰痛で他覚症状のないもの
● 妊娠、出産、早産、流産およびこれらによる、ケガまたは病気など